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違法なアムウェイ勧誘の特徴

30歳ぐらいになれば、誰しもアムウェイの会員になることに、一度や二度は誘われた経験があるかもしれません。

ネットワークビジネスによる勧誘活動は、執拗で長期間にわたり繰り広げられるため、対応でストレスが溜まる人は決して少なくないはず。

今回は、そんな違法なアムウェイの勧誘活動の特徴について調べましたので、一緒に情報を確認していきましょう。

執拗な勧誘で悩まされている方、あるいはこれから会員になってバリバリ稼ぎたいと考えている方は必見です。

違法となる勧誘活動

アムウェイのビジネスはねずみ講のそれと良く混同されますが、後者が違法なのに対して、前者のビジネスには正当性があります。

ただし、企業側の規定内容を確認した限りでのお話です。

ディストリビューターと呼ばれている販売会員の中には、法律に触れるような勧誘活動を繰り広げている人もいるため、注意しておかなければなりません。

とは言っても、ディストリビューターは個人事業主だから、その違法な行為について、アムウェイ側は関知していないと言い張るでしょう。

ディストリビューターの勧誘活動が違法かどうかは、特定商取引法の規定が基準となります。

・勧誘時に、氏名や目的や商品のラインナップをきちんと伝えていない

・1億単位のお金を誰でも簡単に稼げるといった、誇大表現による勧誘

・クーリング・オフが可能な事実を、きちんと伝えないまま勧誘する

・勧誘の目的を隠して呼び出す行為

上記の4つは、特にアムウェイの活動をしている人たちが犯しやすい違法な勧誘方法です。

また、最後に挙げた行為はブラインド勧誘と呼ばれ、良く見かけますので、もう少し詳細に情報を確認しておきましょう。

ブラインド勧誘は違法

たとえば、「一緒にランチに行こう!」と誘われたが、アムウェイの商品をおすすめする会合に連れて行かれて勧誘活動を受けた、といったケース。

ランチの誘いはダミーで、呼び出した真の目的は勧誘活動にあるでしょう。

真の目的を告げずに呼び出して勧誘活動を行えば、特定商取引法に触れるため、違法性が問われることとなります。

ディストリビューター側からしてみれば、アムウェイの名を出すだけで嫌悪感を抱かれることもあるため、なるべく企業の名を伏せた状態で、相手を誘い出したいところです。

しかし、そのような行為は違法となりますので、堂々と事実を告げて営業を仕かけましょうね。

 

恐喝はもちろんNGです

アムウェイの活動ではほとんど見られませんが、大勢で囲んで攻撃的な言葉を言われたり、脅されたりするなどの行為はもちろんNGです。

このような行動をする人はいませんが、稀にハンコを押すまで帰さないというケースが存在します。

悪質なグループの特徴ですので、こういった場合はトイレに行くとでも言い、逃げて下さい。

その後に荷物が無くなっているなどのトラブルがあっても、窃盗の容疑で警察に相談することが可能です。

 

勧誘が違法かどうかは、ディストリビューターの活動内容によって決まります。

違法な勧誘活動は、マナーが悪いどうこうの話ではありませんので、たとえ相手が友人や身内であっても、間違っていることをきちんと指摘する必要があるのではないでしょうか。

またグループのお偉いさんが、そもそも違法な勧誘かどうかを見極める力がない場合も存在しますので、そういった場合は最悪です。

間違った知識を教え込まれたダウンが幅広く活動するということになりますので、間違っても指導の立場になることが多い人は、しっかりと勉強しておきたいものです。

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